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未成年や認知症の相続人がいる -特別代理人-

相続が発生すると、遺言書の内容が優先して手続きが行われますが、遺言書がない場合相続人全員で行う必要がある「遺産分割協議」を行います。

しかし、未成年や認知症を患っている相続人は原則として参加することはできません。

遺産分割協議は法律行為に当たることから、単独では法律行為を行えない未成年者は参加することができないためです。

また、認知症を患っている相続人についてもご自分で判断することが困難な状態にあることから、判断能力を理由に遺産分割協議への参加はできないとされています。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須

相続人のなかに未成年者や認知症を患っている方がいたとしても、遺産分割協議には相続人全員の参加および、合意に至った際の署名・押印が必要です。

親が相続人である場合には、未成年者の法定代理人である親が代わりに参加することはできません。

相続では未成年者の親も相続人であることが多く、親が代理人となることで、都合の良い相続の方法を採り、未成年者が不利益を被る可能性も考えられるためです。

このことを「利益相反の関係」といい、遺産分割協議を進めるには家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てを行う必要があります。

なお、認知症の方が相続人となる場合は成年後見人が遺産分割協議に参加します。成年後見人も相続人に該当する場合、特別代理人が必要となることがあります。特別代理人を選任してもらうのは後見人と利益相反の関係になった場合に限ります。

本人に代わって法律行為を行う「特別代理人」

相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合に選任してもらう「特別代理人」は、遺産分割協議への参加や必要書類への署名等、本人に代わって法律行為を行う権限を有する存在です。特別代理人は家庭裁判所によって定められた業務の範囲内でしか行うことができないため、業務が終わった際には特別代理人としての権限は失われます。

特別代理人は親権者もしくは利害関係人が家庭裁判所へ申し立てをすることで選任され、未成年者や認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所が申し立て先となります。

申し立てを行う際に提出する申告書には特別代理人の候補者を記載することもできますが、選任するのはあくまでも家庭裁判所です。

記載したとしてもその方が特別代理人になるとは限らないことを前提に申請することになります。

また、特別代理人の選任には、遺産分割の案も作成しておく必要があります。
遺産分割の内容をもとに申立ての判断を行うためです。

遺産分割協議書の内容によっては、利益相反とみなされ、不受理になる場合もあるため、書式や内容に関しても注意して作成しなければなりません。

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