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行方不明の相続人がいる場合(不在者財産管理人の選定)

遺言書の無い相続手続に関しては、相続人間で協議を行い遺産分割協議書に沿って手続きを行います。

遺産分割協議には、相続人全員の協議の参加、署名や押印が必要となります。一人でもかけている場合には、協議が無効になる恐れがあため注意が必要です。
しかし、相続人の中に行方不明者がいる場合には、家庭裁判所にて行方不明者の代理人を選任する必要があります。そして、選任された代理人を含めて遺産分割協議を進めることになります。

不在者財産管理人について

相続人の中に行方不明者がいる場合、相続のお手続きは行方不明者の代理人を選任する必要があります。その代理人のことを「不在者財産管理人」といい、主に、不在者に代わって財産の管理・保護を行います。

不在者在社財産管理人は、家庭裁判所において「権限外の行為許可」を得ることで、あらかじめ決められている行為の権限外の範囲に関しても認められることになります。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人を選任するには、行方不明者の従来の住所地や居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになります。
また、利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任し、利害関係のない親族から基本的には選任することになりますが、適切な代理人を選任することが出来ない場合には、弁護士や税理士、司法書士などの法律の専門家から選定されます。

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