
こちらでは家族信託についてご説明いたします。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市の皆様のなかには、ご自身が認知症になったら財産管理は誰がやるのか、ご自身が亡くなったあとの財産はどうなるのか、などといったご不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのようなお悩みに応えるべく、平成18年に柔軟な財産管理および円滑な遺産承継を行える生前対策として誕生した家族信託は、不動産や預貯金などといったご自身の財産の管理・運営・処分などを信頼できる家族に託す財産管理の方法です。ご家族が所有する財産をご家族が管理するため、高額な報酬を支払う必要がないのも家族信託の魅力のひとつです。
家族信託が誕生したことにより、遺言書などといった従来の生前対策よりも自由な将来設計が可能となりました。
家族信託と商事信託は何が違うの?
信託と聞くと多くの方が思い浮かべる「信託銀行」ですが、信託銀行と家族信託には明確な違いがあります。信託銀行で取り扱っている信託は、国から許可を得て営利目的で行う商事信託です。商事信託では信託銀行や信託会社が受託者となります。
一方、家族信託は、信頼できるご家族や親族間で契約を行う財産管理方法です。
では家族信託とはどのような仕組みなのでしょうか。
家族信託では、財産を所有する「委託者」がご家族など信頼できる人物を「受託者」として財産の管理運用をまかせる旨の契約をします。受託者は委託者との契約内容に従い、財産の管理や運用、処分を行います。そして、この信託契約により発生した利益を得る人物を「受益者」といいます。
信託財産…委託者が受託者に託す財産
信託財産には、現金や不動産、車、生命保険、ペットや家畜なども設定することが可能
委託者…信託財産を所有し、かつ受託者と信託契約を行う人
委託者は家族信託の契約の際に目的と期間、受益者を決めます。
受託者…委託者の信託目的を叶えるため、委託者から託された信託財産の管理や運用、処分等を行う人
委託者は受託者に自身の財産を託すため、信頼できる人を受託者にします。一方、受託者はさまざまな権利と義務が生じるため安易に請け負わないようにします。
受益者…信託契約により生じた利益(受益権)を得る人
受益者に関しての制限はなく、未成年者や複数名でも受益者となることが出来ます。また、手続きを行わなくても権利を得ることが可能です。
ご相談は当相談プラザまで

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市周辺地域にお住まいの皆様から生前対策に関するたくさんのご相談をいただいております。生前対策は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。
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