ここでは家族信託における「委託者」についてご説明いたします。
信託財産の所有者のことを「委託者」といいます。家族信託では、この「委託者」が所有している財産をご家族など、信頼できる人「受託者」に託すことを目的とし、信託する目的・受益者・契約期間などを決めて、受託者と信託契約をします。
家族信託の仕組みについて
- 委託者…財産の所有者であり信託契約を行う者
- 受託者…委託者の財産についての管理・運用・処分等を行う者
- 受益者…信託契約によって利益を得る者
委託者は財産を受託者に託した後、受託者の監督を行う立場になることが一般的で、受託者の解任や受託者が欠けた場合には選任等を行うこともあります。
委託者にもしものことがあった場合について
信託契約の契約期間に委託者が死亡した場合など、もしものことがあった場合には、委託者の地位は相続されます。相続人が複数名いる場合には信託が複雑になりますので注意が必要です。
このような事態を防ぐために、信託契約を結ぶ際に予め「委託者の死亡時には委託者の地位は継承しない」など、もしもの場合に備えて規定を設ける必要があります。
また、委託者=受益者である場合、その方が死亡した場合に第二受益者を定めておくことができます。これを受益者連続型信託といいます。