ここでは家族信託における「受益者」についてご説明いたします。
信託財産から発生した利益を受ける権利(受益権)を持つ人を「受益者」といいます。原則、受益者は委託者により指定されます。受益者には、委託者本人がなることができ、個人・法人等誰でもなることができます。
受益者は受託者の監督を担う立場であり、受託者に対し、選任・解任なども行う権利を有します。したがって、受益者を未成年者や高齢の方にする場合には「受益者代理人」を定めるとよいでしょう。
受託者=受益者になる場合には、1年で信託契約は終了します。これは委託者が受益者に信託財産を渡したことと同様になるためです。受託者=受益者ではない場合の信託は継続となります。
受益者が亡くなった場合について
信託契約時に受益者が亡くなった場合には、受益権は相続の対象となるため相続人に相続されます。
しかし、信託契約で第一受益者が亡くなった場合は第二次受益者へ、第二次受益者が死亡した場合は第三次受益者へ、といった指定をしておくことによって、受益権を引き継いで行くことができます。これを受益者連続型信託といいます。
家族信託で節税
家族信託は節税の面でも注目されていいます。例えば相続で不動産の所有権を変更する際、不動産の固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、信託契約で受益者を引き継ぐことによって、実質の所有権を変更する際には1件当たり1,000円となります。
贈与税の対象(信託における税金)
家族信託では、受益者が誰かによって贈与税の課税対象になる場合がありますので注意が必要です。家族信託では「受益者=実質の所有者」という考え方であるためです。下記で詳しくご確認ください。
- 自益信託…委託者A、受託者B、受益者Aの場合
Aは自分の財産を信託し、発生した利益をA自身で受け取るため非課税。 - 他益信託…委託者A、受託者B、受益者Cの場合
Aが信託した財産から発生した利益をCが受け取るため、贈与とみなされる。年間110万円以上の利益に対しては贈与税がかかる。