ここでは家族信託における「受託者」についてご説明いたします。委託者から託された財産を管理・運営・処分する人を「受託者」といいます。
受託者には委託者と信頼関係のある方を選ぶことが重要です。家族信託の信託契約を結んだ受託者は契約内容に基づいて、受益者のために信託財産の管理・運用・処分を行います。
原則、未成年者、被後見人、被保佐人、認知症などで判断能力が欠如している人を除き、委託者の財産をきちんと管理できる方に受託者を依頼しましょう。受託者は複数人でも、個人・法人でもなることができます。
受託者の責任について
家族信託において、受託者となった人が負う義務は主に下記になります。
- 善管注意義務:委託者から託された財産を誠実に管理する義務
- 忠実義務:受益者のために忠実に役割を果たす義務
- 分別管理義務:自身の財産と信託財産を別々に管理する義務
- 信託財産の状況を報告する義務 など
このような義務を負うと同時に受託者は報酬を請求する権利、財産を管理する上での必要経費を委託者に請求する権利を有します。
受託者が死亡した場合について
受託者が亡くなった場合、相続人が受託者の地位を相続することはありません。家族信託では、委託者が「この人に自分の財産を託したい」という目的から受託者に依頼しているためです。
受託者が信託契約中に亡くなった場合や被後見人となった場合には、信託契約は終了します。そのような場合に備えて二次受託者を定めておくことができます。
また、受託者が辞任したいという場合、原則辞任することはできませんが、辞任する事由を証明し裁判所の許可を得ることができれば辞任することが可能です。