ここでは家族信託における「信託財産」についてご説明いたします。委託者が所有してる財産を家族信託において信託する財産を「信託財産」といいます。委託者は受託者に信託財産の管理、運用、処分を託します。
金銭的価値のあるものであれば信託財産にすることができます。例えば下記のような財産です。
信託財産にできるもの
- 現金・預貯金などの金融資産
- 土地・建物などの不動産
- 有価証券(株式、投資信託、債券など)
- 各種会員権(ゴルフ、リゾートクラブなど)
- 自動車、バイク、船舶
- 著作権、特許権などの知的所有権
- 絵画、骨とう品
- 牛、馬、豚などの家畜やペット など
信託財産の所有者について
委託者が受託者に財産を信託した時点で、その財産は誰かの所有物ではなくなり、信託財産として扱われます。不動産の登記では信託事務の都合上、受託者の名義に変わりますが、所有者は信託の権利帰属者に移動します。
預金の信託について
銀行に預けた金銭の払い出しを受ける権利を「預金債権」といいます。契約ではこの権利を預金した人以外に信託財産として譲ることはできません。
預金を信託財産にする場合
信託財産としたい預貯金を一旦払い戻し、委託者と受託者2名の名義で信託専用の口座を作成します。作成した口座に払い戻しをした現金を預け、信託財産とします。
預金を信託財産にする場合、上記の対応が可能な銀行は限られていますので、予め銀行に確認しましょう。