相続が発生した場合、相続人を確定させるために被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。また、その戸籍謄本は相続手続きにおいて非常に重要な書類のひとつです。
戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)には、被相続人の氏名・生年月日、婚姻、離婚、死亡、父母の氏名・続柄など個人の身分変動に関する身分事項が記載されており、この戸籍謄本を取得することで、相続人が誰であるかを確定できます。
戸籍の取得は一筋縄ではいかない
結婚や引っ越し等で、転籍を行う方は多くいらっしゃいます。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡まで全戸籍を集めることになりますが、転籍先の本籍地を管轄する役所からそれぞれ取得する必要があるため、戸籍取集には多くの時間と労力が必要です。
転籍先が全て近場であるとは限らず、遠方の場合は直接足を運ぶには時間的にも費用的にも大きな負担となるケースもあります。
しかし、毎回直接窓口で請求する必要はありません。
戸籍謄本を取得するには大きく分けて4つの方法があります。
- 本人が直接役所に出向いて請求する方法
- 代理人によって請求する方法
- 郵送によって請求する方法
- コンビニで発行する方法(一部の戸籍に限ります)
上記のように、遠方に転籍先がある場合には郵送で取得する方法もありますが、郵送を依頼するための書類を用意して記入する時間や、取得までの日数もかかります。
また、代理人を選任して請求する方法では、委任状の作成など各役所の指示に従いながら必要書類を準備する必要があります。
戸籍の取得をスムーズに行うためにも、利用する場合は前もって自治体のホームページ等において、取得方法を確認しておくと良いでしょう。
なお、取得できる戸籍は限られますが、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機での取得も可能です。