ここでは相続における「遺留分」についてご説明いたします。
遺留分とは相続において相続人が必ず相続できると定められた法律上の権利割合のことを指します。
例えば、遺言書で相続人ではない特定の人物(被相続人と生前に親しかった人物など)に「全財産を譲る」などと定められてしまい、相続人としては不本意な遺産分割を被ったとされる場合(遺留分の侵害)に、遺留分の権利を持つ相続人は遺留分の侵害について家庭裁判所に申立することで遺留分を請求することができます。
遺留分の権利を持つ相続人
被相続人の兄弟姉妹は遺留分の権利を有しておらず、以下の法定相続人が遺留分の権利者となります。
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者を含む)
- 直系卑属である父母および祖父母
ただし、遺留分の権利があっても、被相続人により相続廃除や相続欠格者にされた者などは遺留分の権利が受けられない場合もあります。
遺留分として取り戻せる割合
被相続人の配偶者および子は法定相続分の1/2を請求できます。
両親は法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)を請求することができます。
繰り返しになりますが被相続人の兄弟姉妹については遺留分を請求する権利はありません。
遺留分の算出方法
夫婦と子供2人の家族構成で、夫が亡くなった場合を例に確認していきましょう。
夫は生前にお世話になった施設に財産を全額寄付するという旨を遺言書で残していました。それに対し、法定相続人である配偶者の妻と子供が遺留分を請求した場合には下記のような計算になります。
【夫の遺産額4,000万円(預貯金とする)に対する妻と子供の遺留分】
- 遺留分の算定の基礎となる財産:4,000万円
- 妻と子供、3人分の遺留分:4,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,000万円
- 妻の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)=1,000万円
- 子供1人分の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=500万円
したがって妻は1,000万円、子供は一人につき500万円が遺留分をせいきゅうできることになります。