相続が発生すると、相続人は煩雑な手続きを行わなければなりません。様々なお手続きをする中で、必ず提出を求められるのが戸籍謄本になります。その為、最初は戸籍を収集することから始まりますが、相続の内容によっては、相続人の人数が多い場合、転籍等により収集する戸籍の数が膨大になるなど時間を要する手続きです。
また、場合によっては期限が定められていることもあるため、その期間内に必要書類を一式そろえたうえで手続きをすることになります。
戸籍の種類
「戸籍」は、出生から死亡するまでの親族的身分関係を証明する公簿です。
現在戸籍には下記のような種類があり、相続手続きにおいてはすべての戸籍が必要となりますので、事前に確認しておくとスムーズにお手続きすることが可能になります。
- 現在戸籍…現在使用されている戸籍
- 除籍謄本・抄本…婚姻や死亡などの理由で全員が抜けている戸籍
- 改製原戸籍…法律による改正で改製される前の古い戸籍
「謄本」と「抄本」の違いについて
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)…戸籍内全員の身分事項が記載された写し
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)…個人または複数人の身分事項が記載された写し
相続手続きで必要となる戸籍
相続が発生した場合の手続きで最初に必要になるのが戸籍の収集です。必要書類としては、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍、相続人の現在戸籍、被相続人・相続人の住民票または戸籍の附票になります。
最初に相続人の現在戸籍を参照し、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集して、その戸籍から相続人を確定します。
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の収集作業においては、被相続人が過去に籍を置いた住所地を管轄する役所すべてに在籍した期間の戸籍を収集します。
戸籍収集作業において必要戸籍に不足分があると、相続人の確定ができず、結果として遺産分割協議のやり直しなど、相続手続きが進まないことが予測されるため、戸籍の収集は慎重かつ正確に行うことが求められます。
なお、集めた戸籍は不動産や金融機関の名義変更、相続税の申告などでも必要になるため紛失しないように保管しておきましょう。