相続財産の中には、生命保険金や退職金などの相続税法上は相続財産として扱われる財産があり、その財産のことを「みなし相続財産」といいます。
言葉は聞いたことがあっても実際どのようなものなのか、詳しくご存じの方は少ないかもしれません。
みなし相続財産に該当するもの
生命保険金
生命保険金は被相続人が亡くなったことが原因の財産です。生命保険金は、保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかなどのケースによって支払う税金の負担が変わります。
- 《相続税》保険料の負担者が被相続人、保険金の受取人が配偶者および子
- 《贈与税》保険料の負担者が配偶者、保険金の受取人が子
- 《所得税》保険料の負担者および保険金の受取人が配偶者
なお、保険料の負担者が被相続人であり、保険金の受取人も被相続人の名義になっている場合には被相続人の相続財産として遺産分割協議の対象です。
死亡退職金
死亡退職金は、本来被相続人に支払われるはずであった退職手当金等が、死亡により被相続人が受け取れない場合、受取人に支払われる財産になります。
弔慰金
死亡退職金同様に被相続人が亡くなった際に勤務先から相続人へ支給されるお金です。
なお、みなし相続財産に該当するものは受取人固有の財産とみなされるため、遺産分割協議の必要はありません。
また、みなし相続財産は生前に所有していた財産とは扱いが異なり、相続放棄をしていた場合でも受け取ることが可能です。