ここでは相続における「遺留分侵害額請求権」について説明いたします。
相続においては遺言書の内容が何よりも優先されます。
もし亡くなった方(被相続人)が特定の人物などに“全遺産を渡す”という内容の遺言を残していた場合、法定相続人は遺産を受け取れなくなってしまうのでしょうか?
法定相続人には「遺留分」によって法律上最低限受け取れる遺産の割合の権利があります。これは相続人同士の公平な遺産相続を図るために設けられた制度です。
遺言書によって遺留分を下回る遺産分割が指示されたことにより「遺留分の侵害」があった場合には、遺留分の侵害を主張することができるのです。
例えば、遺言書に兄弟のうち片方の人に偏った遺産分割が書かれていた、愛人や内縁の妻などに全財産を渡す旨が書かれていた、遺産を誰にも相続させないと書かれていた、などの場合には遺留分の侵害が発生している可能性があります。
遺留分の割合
この「遺留分」は、法定相続順位によって最低限受け取れる割合が定められていますので、被相続人から見た立場によって受け取れる割合が異なります。それぞれの割合は下記のようになります。
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
- 配偶者および子:法定相続分の1/2
※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません
「遺留分侵害額請求権」について
遺留分が侵害されていたら侵害する立場の相続人や受遺者に対し「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
遺留分侵害請求権は郵送やメール等で、遺留分を侵害している人に対し、意思表示を行います。もし相手が返還に応じてくれない場合には、調停の申し立てや民事訴訟などを検討します。