相続の開始により、被相続人が所有していた財産は相続人に受け継がれます。
相続財産とは、資産等の預貯金に加え、負債などの権利義務一切のことです。
相続財産には、プラスの財産である預貯金や不動産、株式といったものに加えて、マイナスの財産である負債やローンなど、相続人は「相続放棄」や「限定承認」などの特別な相続方法をしない限り、被相続人の遺産すべてを引き継ぐ「単純承認」を選択したことになります。
プラスの財産とは
- 現金預貯金
- 土地建物などの不動産(抵当権や賃借権などの権利も含みます)
- 株式社債手形などの有価証券
- 売掛金や貸付金などの債権
- その他の動産(自動車機械器具貴金属など)
マイナス財産とは
- 住宅や車のローンなど、金融機関からの借入金
- 賃借料や水道光熱費、管理費などの未払金
- 固定資産税や所得税、消費税などの公租公課
- 友人や知人などからの借金
被相続人が多額の借金をしていた場合など、マイナスの財産の方がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」という、相続財産すべてを受け取らない相続方法も選択できます。
なお、生命保険金や死亡退職金など、被相続人が亡くなったことを理由に発生する財産があります。
相続においてはこのような財産を「みなし相続財産」と呼び、民法上では相続財産ではありませんので、遺産分割の対象にはなりませんが、税法上では課税対象となり、受取人や金額などにより納税額が変わるため注意が必要です。