読み込み中…

相続の公平性を図る制度-特別受益-

特別受益とは、複数の相続人うち、特定の相続人が生前贈与や遺贈、死因贈与が行われたことで得た利益のことをいいます。
相続人の中に特別受益を受けた者がいた場合、原則は相続分は法律で公平に一定割合定められているため、特別受益の分に関しては不公平になってしまします。しかし、相続人全員の合意がある場合などは、法定割合を超えた相続財産の分配も可能です。
そのため、遺産分割協議を行う際には特別受益分も相続財産として遺産分割を行います。

特別受益については、民法において下記のように定められています。

”共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。“

(民法第903条引用)

特別受益の対象となる財産

  • 土地や建物の無償使用
  • 居住用不動産の贈与
  • 生計の資本としての贈与
  • 学費
  • 生活費の援助
  • 家業を継ぐ子へ事業用資産の贈与
  • 動産や有価証券、金銭債権も贈与 など

特別受益を考慮した遺産分割協議

くり返しになりますが、相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与等の特別受益を受けた相続人がいる場合、特別受益を含めた上で遺産分割協議を行うことになります。
この特別受益は、遺産分割時においてすでに消費されている財産も含みます。

  • (例)父の遺産3,000万円
    母は死去、長男:生前贈与600万円、次男:生前贈与なし

本来の相続分(等分)…(3,000万円+600万円)÷2=1,800万円(一人分)
特別受益を考慮し、兄はすでに600万円の生前贈与を受けているので残り1,200万円、弟は1,800万円を受け取ります。

相続の基礎知識の関連ページ

相続・遺言・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

大阪八尾相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

お電話またはメールでお気軽にご相談ください

大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご希望の方は、お電話またはメールでお問い合わせください。
ご都合の良い日時をお聞きし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえで、ご来所またはご訪問のご予約を承ります。なお、当事務所はお客様のお話しにじっくりと向き合うためのご相談時間の確保をするため、事前予約制となっております。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

初めて行政書士事務所を訪れる方や緊張される方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所ではスタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします。
事務所までの道のりが分からない場合にも、丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

3

お客様のお悩み事をじっくりとお伺いします

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、初回の無料相談に90分から120分ほどの時間を設けており、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただけます。どんな些細なことでも構いませんので、気がかりなことがございましたらお気軽にご相談ください。

大阪八尾相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続では期限が決められている手続きもあり、不慣れな中で相続手続きを行うのは不安な方も多いのではないでしょうか。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、慣れない相続でお困りの皆様にお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談は完全無料でお伺いしております。無料相談では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きするために90分〜120分ほどのお時間を設けております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは相続の専門家がお話しを親身にお伺いし、お客様に最善なサポート内容をご提案させていただきます。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアの相続に関する専門家として、お越しいただいたすべての皆様が安心・納得いただけるよう最後までお客様をしっかりとサポートさせていただきます。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。

八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に
相続手続き・遺言書作成・
生前対策で
年間200件超の実績

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市を中心に、
相続・遺言の無料相談!
0120-979-793
メールでの
お問い合わせ