
ご親族が亡くなり相続が開始すると、基本的には亡くなられた方(被相続人)の不動産や預貯金などを相続人が継承することになります。
相続財産の名義は自動で更新されることはないため、引き継ぐ際に被相続人から相続人へ名義変更を必ず行わなければなりません。
財産を被相続人から相続人へ名義変更することによって、相続した財産の所有者であると第三者に主張することができるため、名義変更の手続きは忘れないようご注意ください。
こちらのページでは、金融資産の名義変更についてご説明いたします。
金融資産の名義変更
金融資産とは、現金や預貯金、株式、自動車などを指し、相続する際に名義を被相続人から相続人へ変更しなければなりません。
金融資産の名義変更するにあたって、戸籍収集、相続人の確定、被相続人の財産調査をしたのちに遺産分割協議を行っておく必要があります。
また、名義変更の手続き方法は金融資産によって異なるため、注意しましょう。
預貯金
事前に戸籍や通帳などの必要書類を準備しておき、被相続人が利用していた各金融機関にて解約または名義変更の手続きをおこないます。
自動車
被相続人が所有していた自動車を運輸支局や自動車検査登録事務所にて移転登録をおこないます。また、自動車を売却や廃車にしたい場合であっても、先に移転登録する必要があります。
株式
株式の名義変更は上場株式か非上場株式かによって異なります。
上場株式:証券会社と相続する株式の発行元である株式会社にて手続きを行います。
非上場株式:非上場会社の株式の名義変更は会社によって手続きが異なるため、発行元の会社に問い合わせて手続きを行います。
相続が開始すると、人によっては生命保険金、死亡退職金、遺族年金、葬祭費や埋葬費などについての手続きを進めなければいけない場合もあります。
ご相談は当相談プラザまで

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不慣れな方にとっては、金融資産の名義変更のように複雑な内容の手続きは、不慣れな方にとって時間を多く有するお手続きとなっております。
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