遺言書のない相続の場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行い、被相続人の財産の分割方法について話し合う必要があります。遺産分割協議がまとまらなければ相続手続きを進めることもできないのですが、遺産分割協議では相続人それぞれの財産についての意見が対立しやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。
他にも相続人の一部が遠方に住んでいる場合や、そもそも連絡がつかず行方不明となっている相続人がいる場合は、相続人全員の参加は困難でしょう。
さまざまな理由で遺産分割協議が難航し相続手続きを進めることができない場合は、家庭裁判所による「遺産分割調停」や「審判」を利用することも視野に入れる必要があるかもしれません。
調停を利用した名義変更
遺産分割調停を利用すると、「調停調書」が裁判所書記官によって作成されます。
この調停調書には調停によって取り決められた内容が記載されており、相続財産の名義を変更する際に効力を発揮する証明書となります。金融機関でのお手続きの際はこの調書を提出すれば名義変更を行うことができます。
審判を利用した名義変更
家庭裁判所による審判では、民法で定められた法定相続分に応じて遺産分割方法を決定し、「審判書」が作成されます。この審判書も調停調書と同様に金融機関に提出すれば名義変更手続きを進めることができます。
もし審判書の内容に納得できないのであれば、審判書の到着から2週間以内であれば高等裁判所に対して不服を申し立てることができます。これを即時抗告といい、これにより審理の実施が可能となります。
これらを利用して金融機関で名義変更手続きを行う場合は、以下の書類を提出していただきます。
- 被相続人名義の預金通帳、届け出印
- 家庭裁判所による調停調書謄本または審判書謄本
- 預金を取得した相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書
ただし必要となる書類は金融機関ごとに異なる場合もありますので、ホームページ等で事前に確認しておくとよいでしょう。