被相続人が所有していた自動車を相続した場合、その名義を被相続人から引き継いだ方へ変更(移転登録)する必要があります。名義変更手続きは、自動車を引き継いだ方の住所地を管轄する運輸支局あるいは自動車検査登録事務所まで直接出向いて行います。
名義変更が完了しなければその自動車を廃車にすることも売却することもできませんので、相続によって自動車を引き継いだ方は早い段階で名義変更手続きを済ませるとよいでしょう。
名義変更は複数名で共同して行うことも可能
自動車の名義変更手続きは、その自動車を引き継いだ相続人が単独で行うこともできますし、複数の相続人が共同で行うこともできます。それぞれ名義変更手続きの際に求められる書類が異なりますので、以下でご説明いたします。
引き継いだ相続人単独で名義変更を行う場合
自動車を引き継いだ相続人が単独で名義変更を行う場合、以下の書類が必要となります。
- 遺産分割協議書 ※遺言書がない場合
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 引き継いだ相続人の印鑑登録証明書と委任状
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 自動車検査証
- 自動車税申告書
- 車庫証明書
- 手数料納付書(登録印紙500円を貼付したもの)
名義変更を複数の相続人で行う場合は、上記の書類のほかに相続人全員の印鑑登録証明書と委任状を揃える必要があります。相続人の数が多ければ多いほど書類を揃える手間と時間がかかることになりますので、名義変更のお手続きは早めに取りかかることをおすすめいたします。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは煩雑な自動車の名義変更手続きについても対応可能です。ご自身でのお手続きがご不安な方は、どうぞお気軽に大阪八尾相続遺言相談プラザの初回無料相談までご連絡ください。