相続財産の中には株式が含まれている場合もあるかもしれません。相続によって株式の権利を引き継ぐ場合は、被相続人から引き継いだ方へ名義変更手続きを行う必要があります。
株式には上場株式と非上場株式の2種類が存在しますが、名義変更の手続き方法はそれぞれ異なりますのでご注意ください。このページでは、上場株式・非上場株式のそれぞれの手続き方法についてご説明いたします。
上場株式の名義変更手続き
相続した株式が上場株式だった場合は、「証券会社」および「その株式を発行した株式会社」にて名義変更手続きを行います。
(1)証券会社との手続き
証券会社では取引口座が顧客ごとに開設されていますので、その取引口座の名義を変更する手続きを行います。この手続きには主に下記の書類の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
※ただし証券会社によって必要書類が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
〔証券会社への提出書類〕
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員による同意書(証券会社所定のもの)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社所定のもの)
(2)株式会社との手続き
続いて株式を発行した株式会社にて株式名簿の名義変更が必要となりますが、通常は(1)の証券会社がこのお手続きを代行してくれます。信託銀行に株式が預託されている場合は、相続人全員による同意書を提出することとなります。
非上場株式の名義変更手続き
相続した株式が非上場株式の場合は、その株式を発行した会社にて名義変更手続きを行います。
手続き方法や必要となる書類は会社ごとに異なりますので、発行した会社に直接問い合わせるとよいでしょう。