相続が開始されたら、被相続人(亡くなった方)名義の口座がある金融機関に、口座名義人が亡くなったことを知らせなければなりません。
金融機関は口座名義人の死亡の連絡を受けると、該当する口座を凍結します。口座が凍結されると、たとえ法定相続人であったとしても凍結された被相続人名義の口座から現金を簡単に引き落とすことはできません。
凍結された口座から現金を引き出すためには、金融機関にて名義変更等の手続きを行う必要があります。
この名義変更手続きに必要となる提出書類は、遺産分割協議書の有無によって異なってきます。それぞれの必要書類を以下でご案内いたしますので、あらかじめ確認しておきましょう。
遺産分割協議がない場合
遺産分割協議が開始されていない場合でも、当面の生活費や医療費の精算、葬儀費用の支払いなどのために被相続人名義の口座から預貯金の一部の引き出しが必要となる場面もあるかもしれません。
このような事由で払戻しを行う場合は、まず相続人全員の合意を得る必要があります。そのうえで、下記の書類を揃えて金融機関に提出します。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 払戻し請求書(相続人全員が署名し実印を押印した、金融機関所定のもの)
- 被相続人の通帳 ※紛失していても手続き可能
以上が主な必要書類ですが、金融機関によって異なる場合もございますのでご了承ください。
なお2019年7月の法改正以降は、遺産分割協議が完了する前であっても、以下の限度額以内であれば相続人単独で払戻しを受けることが可能となりました。
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
※ただし、請求できる金額の上限は同一の金融機関につき150万円と定められています。
遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議がまとまり、その内容に基づき預貯金を払戻す場合は、下記の書類を揃えて金融機関に提出します。
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印を押印したもの)
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(現在のもの)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 払戻し請求書(資産を継承する人が署名し実印を押印した、金融機関所定のもの)
- 被相続人の通帳 ※紛失していても手続き可能
こちらについても必要書類は金融機関によって異なる場合がございますのでご了承ください。
金融機関での払戻しや口座名義変更のお手続きの中でご不明な点がありましたら、相続の専門家へご相談ください。大阪八尾相続遺言相談プラザでは煩雑な金融機関でのお手続きについてもサポートさせていただきます。