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免責事項

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、行政書士事務所としての業務を行っております。
当サイトではその他の国家資格者における独占業務に関するご紹介をしておりますが、下記のように法令遵守で運営しております。ご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

法律相談や、紛争の解決、代理交渉は弁護士のみが、税金の計算や申告、具体的な税金の相談や判断は税理士のみが、不動産登記に関する事務や相談は司法書士のみが、一定の法律文書の作成は行政書士のみが行うことができます。各種国家資格者の独占業務にあたる業務(上記記載)については、必ず協力先の国家資格者の方をご紹介させていただいております。

当サイトでは、遺産相続・遺言・成年後見業務に精通した法律家と連携して一般の方にとって有益な情報発信に心掛けており、サイトはあくまでポータルサイトとして運営しております。個別の判断(裁判上の判断や税務上の判断)などにつきましては、各分野の専門家からの回答となりますことをご了承ください。

個人情報についての取り扱いについてはプライバシーポリシーのページをご覧ください。

以下(行政書士業務を行政書士法より抜粋)

行政書士法第1条、第19条

(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
(業務の制限)
第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

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大阪八尾相続遺言相談プラザの
無料相談のご案内

1

お電話またはメールでお気軽にご相談ください

大阪八尾相続遺言相談プラザの無料相談をご希望の方は、お電話またはメールでお問い合わせください。
ご都合の良い日時をお聞きし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえで、ご来所またはご訪問のご予約を承ります。なお、当事務所はお客様のお話しにじっくりと向き合うためのご相談時間の確保をするため、事前予約制となっております。

2

ご予約の日時に当事務所へお越しください

初めて行政書士事務所を訪れる方や緊張される方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所ではスタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします。
事務所までの道のりが分からない場合にも、丁寧にご案内いたしますので、お気軽にお電話にてお問い合わせください。

3

お客様のお悩み事をじっくりとお伺いします

大阪八尾相続遺言相談プラザでは、初回の無料相談に90分から120分ほどの時間を設けており、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただけます。どんな些細なことでも構いませんので、気がかりなことがございましたらお気軽にご相談ください。

大阪八尾相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由

相続では期限が決められている手続きもあり、不慣れな中で相続手続きを行うのは不安な方も多いのではないでしょうか。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、慣れない相続でお困りの皆様にお気軽にご相談いただきたいという思いから、初回のご相談は完全無料でお伺いしております。無料相談では、ご相談者様のお話をじっくりとお聞きするために90分〜120分ほどのお時間を設けております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは相続の専門家がお話しを親身にお伺いし、お客様に最善なサポート内容をご提案させていただきます。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアの相続に関する専門家として、お越しいただいたすべての皆様が安心・納得いただけるよう最後までお客様をしっかりとサポートさせていただきます。まずはお気軽に初回の無料相談をご活用ください。

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