
実家に居住するご両親が将来高齢者施設へ入居することを想定し、施設の入居費用に充てたいということから、ご実家の売却をご検討される方は多数いらっしゃいます。
しかし、ご実家の所有者であるご両親が、認知症等を患い判断能力が不十分となってしまった場合、ご実家の売却をすることはできません。
「家族信託」とは、そのような事態を避けるための財産管理方法になります。
こちらのページでは、家族信託を利用した不動産売却についてをご紹介いたします。
家族信託と成年後見制度の違い
不動産を所有する者が認知症の発症などにより、判断能力が十分でないと判断された場合、一般的には不動産の所有者に代わって「成年後見制度」で選任された後見人が管理を行います。
しかし、選任された成年後見人は財産を守る重要な役割を担っている以上、不動産売却等の財産処分を安易に進めることが難しい立場です。
また、ご実家を売却する前に家庭裁判所で「居住用不動産処分の許可の申立て」をする必要があります。そこで許可を得てから処分を進める流れとなっており、多くの時間を要する可能性があるため、施設の入居費に充てたい場合は手続きが遅れないよう気を付けましょう。
「成年後見制度」により選任された後見人が弁護士や司法書士等の専門家である場合、ご両親がお亡くなりになるまでの間、専門家へ毎月3万~5万円ほどの報酬を払い続けなければなりません。
一方、「家族信託」では信頼できるご親族・ご家族と結ぶため、多額の報酬を払うということもなく、財産管理を委託しているため認知症を患ってしまっても不動産売却を進めることができます。そのため、不動産売却ができなく施設入居の費用に充てられないといった心配もございません。
家族信託と不動産売却
- 委託者…財産の所有者、信託契約を行う方
- 受託者…委託者の財産についての管理・運用等を行う方
- 受益者…信託契約によって利益を得る立場にある方
ご両親が委託者かつ受益者、子が受託者となり信託契約を結んだ場合、信託契約書に沿って不動産の管理を受託者である子が行いますが、ご両親は委託者として実家を使用する権利があるため、ご実家での居住を継続することができます。
ご相談は当相談プラザまで

大阪八尾相続遺言相談プラザは生前対策の専門家として、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市エリアの皆様から生前対策に関するご相談、ご依頼を多数いただいております。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは 八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市の地域事情に詳しい専門家がご依頼いただいた皆様の生前対策について、親身になってご対応させていただきます。 大阪八尾相続遺言相談プラザは初回のご相談を完全無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは生前対策についての相談ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
大阪八尾相続遺言相談プラザ(八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市)の対応エリア
【対応エリア:八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市】
アクセス情報
- 大阪メトロ谷町線 八尾南駅から徒歩1分!
- 駐車場完備!