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成年後見の基礎知識

現代の日本では高齢化が進行し、終活などの生前対策に対する関心が高まっている中、特に「成年後見制度」と「死後事務委任契約」は多くの方がご検討、ご利用されています。

万が一、ご自身の身に何かあった場合を考えて、これらの制度を利用して準備をしておくとよいです。

また「成年後見制度」と「死後事務委任契約」は利用される方の中には2つを併用されることも多いため、こちらのページで詳しくご案内いたします。

成年後見制度について

精神上の障がいや認知症などを患っていることにより判断能力が不十分な方のために、2000年に施行された制度を「成年後見制度」といいます。

判断能力が不十分な方の代わりに、「成年後見制度」で選任された後見人が生活支援や財産管理を行います。

成年後見制度を用いることによって、認知症を患い判断能力が低下している方を詐欺やトラブルから守ることが可能となります。

また、成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。成年後見制度の利用をご検討されている方で、どちらの制度がご自身に適しているかわからないという場合は、専門家にご相談ください。

法定後見制度

認知症の発症などにより判断する能力が不十分な方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度を「法定後見制度」といいます。

「法定後見制度」ではご本人の判断能力の程度に合わせて、成年後見・保佐・補助という3つに区分されます。また、これらの援助者はそれぞれ権限の範囲が異なります。

任意後見制度

ご本人の判断能力があるうちに契約し、将来の後見人を選任しておける制度を「任意後見制度」といいます。

その後、認知症が発症し判断能力が衰えた際は、選任された後見人が「任意後見制度」の契約内容に従ってご本人の代わりに財産管理等を行います。

以上、2つの成年後見制度についてご紹介いたしました。しかし、これらの制度の対象期間はご本人の判断能力が不十分であるとご本人やご親族が判断された時点から、ご本人がお亡くなりになるまでとなります。そのため、ご本人の死後に行わなければならない手続きを、後見人が代行することはできません。(要件を満たした場合の一部を除く)

家庭裁判所が選任した後見人がいる場合でも、「死後事務委任契約」といったご自身が亡くなった後の事務手続きを委託する契約を締結する必要があります。

死後事務委任契約

葬儀・供養の手配をはじめ、遺品整理、医療費の精算、光熱費の解約などの死後に発生する事務手続きを委託するものを「死後事務委任契約」といいます。

「死後事務委任契約」では、ご家族やご親族はもちろん、知人や友人、専門家とも契約を結ぶことができ、依頼する内容もご自身で自由に決めることが可能です。

生前対策として「任意後見制度」と「死後事務委任契約」は多くの方にご検討されています。しかし、どちらもご自身の判断能力が十分にあるうちでなければ契約を結ぶことできません。認知症などの発症は知らぬ間に進行していくことが多く、ご自身に万が一のことがあった場合のためにも、お早めに始めることをおすすめいたします。

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