私たちは日常的にさまざまな判断を行いながら生活をしています。
例えば、商品を購入するかどうか、サービスを受けるかどうかも、個人で判断しています。日々、自身で判断を行う際に、認知症や知的障害など、事情によりに判断能力が十分ではない方を利用して、高額な商品を売りつける等といった詐欺に巻き込まれてしまうこともあります。
そういった、認知症や知的障害などの事情によりに判断能力が十分ではない方を保護・支援する制度を「成年後見制度」といいます。
この制度を活用することで、詐欺や不利益を被る事案から守ってくれます。
成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
「法定後見制度」は、本人の判断能力が不十分であることがわかった後、後見人を選任して開始します。
法定後見人は家庭裁判所へ申立てを行うことで、選任してもらうことができますが、その際本人の意向として特定の人を後見人に選任することはできません。
また、法定後見制度は判断能力のレベルにより3つの段階に分けられています。
「後見」・「保佐」・「補助」と呼ばれており、それぞれで後見人に権限範囲が異なります。
後見
後見では、常日頃から判断能力の乏しい人が対象となり、成年後見人が選任されます。
成年後見人は本人(被後見人)に代わって契約を結んだり(代理権)、本人(被後見人)が契約をしたものを無効したり(取消権)ことが認められています。
保佐
保佐は、判断能力が特に不十分な人が対象で「保佐人」が選任されます。
民法13条1項に定められている範囲での行為のみ、代理権と取消権を持つことが認められています。
※なお、代理権は審判で得たもの限定で権限を与えられます。本人(被保佐人)の同意があれば、法律によって認められている代理権と取消権を増やすことも可能です。
補助
補助は、判断能力が不十分な人が対象で「補助人」が選出されます。
原則として、補助人には代理権と取消権については認められていません。
※本人(被補助人)の同意があれば、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが認められています。
任意後見制度
「任意後見制度」は、認知症になった場合に備えて、本人の判断能力がしっかりあるうちに後見人を指定しておく制度のことです。任意後見制度では、家庭裁判所へ申立てを行い「任意後見監督人」を選任してもらいます。この任命によりはじめて任意後見契約の効力が発生するため、必ず申立てをする必要があります。任意後見監督人は、後見人を監督する立場となります。契約は公証役場にて作成する公正証書にて行います。
このように、成年後見制度には様々なルールや要件があります。
ご自身でのお手続きにご不安がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは司法書士と連携をしておりますので、ワンストップでお客様のお手伝いが可能でございます。なにかお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。