葬儀や供養の手配、入院費や医療費の精算、年金受給停止の手続き、各種行政手続きなど、人の死後にはさまざまな事務手続きが発生します。
これらの手続きはご家族やご親族が一般的に行いますが、ご親族と疎遠になっていたり、身寄りがいらっしゃらない方はどうすればよいのかと心配されることでしょう。
その様な場合は「死後事務委任契約」を締結して、死後の事務手続きを第三者に代行してもらうことができます。なお、間違われやすい制度に「事務委任契約」というものもありますが、この契約は原則としてご本人が亡くなった時点で効力を失うものとなります。
死後事務委任契約について
死後に必要となる事務手続きを第三者に委任する契約を死後事務委任契約といい、これはご自身の判断能力がある状態で締結がされるものとなります。
ご親族がいる場合でも親族に迷惑をかけたくないという場合は、この契約を利用することで第三者へ委任することができます。
健康でお元気なうちに生前対策のひとつとして死後事務委任契約は結ばれるます。
なお、死後事務委任契約において依頼できる範囲は下記のようになります、ご参照ください。
死後事務委任契約において委託できる内容
- 遺言執行者の決定
- 入院費や医療費などの支払い代行
- 居住していた住宅や入居していた施設の部屋の片づけ
- ライフライン(電気・ガス・水道など)の解約手続き など
死後事務委任契約は契約内容を柔軟に定めることができるため、上記以外の内容も対応することができます。
なお、生前の事務手続きを委託するには「事務委任契約」があります。
死後に発生する手続きの委託をする場合には「死後事務委任契約」の利用をぜひご検討してみてください。