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生前対策の基礎知識

老後の生活やご逝去後に必要な事務手続きなどについて、どうするべきか漠然と不安を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような不安や心配事は、元気なうちにしっかりと「生前対策」を行っておくことで軽減できます!

こちらのページでは、さまざまな生前対策の基礎知識についてご説明いたします。

ご自身にとってどのような生前対策を行うべきか、考えるきっかけにしてみてください。

相続財産をどのようにすべきか決められる「遺言書」

「生前対策」として一番はじめに思いうかべるのは「遺言書の作成」ではないでしょうか。

遺産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるか(遺贈するか)について、自分自身で法的に決定することができる方法が「遺言書」です。

遺言書は遺産相続において優先されるため、自分の希望通りに遺産を分けたいという方は必ず作成しましょう。遺言書があれば、相続人以外の人に遺産を遺すことも可能です。

また、推定相続人のなかに認知症の方や未成年の方がいる場合、複雑な手続きを踏まないと、遺産を分けることができませんが、遺言書により遺言執行者を指定しておけば、スムーズに相続手続きを進めることができます。

財産の管理・処分などを第三者に託せる「家族信託」

「家族信託という言葉を聞いたことがない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、新しい形の財産管理が期待できる「家族信託」は、ぜひ知っていただきたい生前対策の方法です。

家族信託は、ご本人が所有している不動産や預貯金の管理・運用・処分を信頼のおける家族などに託すためにおこなう信託契約のことです。認知症対策や、事業承継の手段、相続トラブル回避の準備として、様々な活用が期待されています。

なお成年後見制度と異なり、判断能力と関係なく効力を発揮することが可能です。

財産管理を代行する「財産管理委任契約」

身体が不自由な方や、高齢者施設に入居している方にとっては、日常生活に必要な財産管理も簡単には行えないでしょう。

そのような方が、財産管理を信頼する第三者に委任するための契約が「財産管理委任契約」です。こちらも判断能力の有無に関係なく効力を持たせることができるうえ、判断能力が低下した後も継続されます。

ただし、全ての契約にいえることですが、契約を結ぶためには判断能力がしっかりしている必要があるため、認知症を発症した後には契約ができないため注意しましょう。

葬儀や医療費の精算といった死後事務を委任する「死後事務委任契約」

ご逝去後の葬儀・供養の執り行いや医療費の精算、介護施設の退去手続き、各種行政手続きなどを第三者に委任するための契約が「死後事務委任契約」です。

一般的に死後事務はご家族やご親族が行うものです。それゆえ身寄りのいない方や親族と疎遠な方にとっては、誰に頼むべきか非常に悩ましい問題でしょう。

死後事務委任契約を結んでおけば、死後の事務手続きを友人や知人、または法律の専門家などの第三者が権限を持って行うことができるので安心です。

ご相談は大阪八尾相続遺言相談プラザまで

大阪八尾相続遺言相談プラザは生前対策について八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市の皆様に分かりやすくご説明できるよう、生前対策の専門家による初回無料相談の場を設けております。

また、生前対策のみならず、相続手続き全般に詳しい専門家が八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市の皆様のお悩みについてお伺いし、解決策や方法をご提案いたしますので、遠慮なくお問い合わせください。
八尾市、藤井寺市、羽曳野市、柏原市で生前対策ができる事務所をご検討の皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。

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