第三者に自身の財産管理を依頼する契約の事を「財産管理委託契約」といい、これは生前対策のひとつとして利用されています。
特に下記のような方々は財産管理委任契約を有効に利用する事ができるでしょう。
- 自身で財産の管理をすることが難しい(身体の不自由など)
- 介護施設などに入居することにより財産の管理が出来なくなる
「成年後見」や「任意後見」とよく間違えられますが、この2つの制度は判断能力が不十分になったときに効果を持つ制度となりますので、「財産管理委任契約」とは異なるものとなります。
下記に特徴を記載しますのでご参考下さい。
おひとりさまの場合や身近に頼れる人がいない場合などは、ご自身が健康なうちに財産管理委任契約を検討してみましょう。
財産管理委任契約の特徴
- 任意契約のため、契約内容をある程度柔軟に定めることができる
- 効力は契約締結した時から
※契約時に本人の判断能力がしっかりしている場合のみ - 契約した後に認知症などを発症し本人の判断能力が不十分になってしまっても契約は継続される
財産管理委任契約で可能となること
- 介護施設への入居にともなう財産管理
- 年金の受領
- 預貯金を管理
- 公共料金(水道や光熱費など)の支払い など