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生前贈与と不動産取得税

土地や家屋を購入もしくは贈与されたり、建物を建築して不動産を取得した場合に課される税金を不動産取得税といいます。

この不動産取得税は不動産取得時が有償・無償であったか、不動産の等価交換での取得、登記の有無にかかわらず課税されるものですが、相続で取得した場合については基本的に対象にはなりません。

また、贈与税課税時に「夫婦間の居住用不動産の贈与の特例」や「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税対象となります。

不動産取得税の軽減措置の適用要件については、不動産が新築か中古かによりも異なりますのでしっかり確認をしましょう。

不動産取得税と生前贈与について

上記の通り、相続以外での不動産の取得時には不動産取得税が課せられますので、生前からの節税を目的とした対策で贈与を考えている場合はよく熟考する必要があります。

20年以上の婚姻期間のある夫婦の間で居住用不動産を贈与する場合は、2,000万円まで贈与税が控除されますが、不動産取得税が30万円程課せられることになります。

また、不動産登記(不動産の名義変更)の際にかかる「登録免許税」も、相続時よりも贈与時の方が高めに設定されています。

このように、状況によっては贈与の特例を利用するよりも相続時に引き継いだ方が納税額が少なるなる可能で芋あります。

贈与の特例を利用する場合でも、ご家庭の状況により有益となる場合も最終的に損をする可能性もあります。贈与税の金額だけを見ず、全体を把握して慎重に検討を進め、判断をすることが重要です。

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