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贈与税の基礎控除と特例

個人が所有している財産を無償で第三者に与えることを贈与といいます。これは現金に限らず不動産や車といったものも財産に含まれます。

贈与は財産と与える側と受け取る側の双方の同意がある場合を指すため、受ける側が認識していない名義預金などは贈与とはいいません。

贈与税の基礎控除額

贈与税の基礎控除額は「一人に対して一年間の合計額が110万円まで」となり、ここまでは非課税となりますが、超過部分に対しては贈与税がかかるため、申請・納付の義務が発生します。なお、扶養義務者とされる方への生活費やお子様への教育費、見舞金などは課税対象にはなりません。

夫婦間における居住用住居の贈与による配偶者控除

贈与税には基礎控除額以外にも非課税の枠が複数あります。例えば夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除などは、控除額が大きく広く認知がされています。

婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で居住用の不動産を贈与する場合は、2,000万円まで贈与税が控除されますが、不動産取得税が30万円程課せられるため利用する際は控除額だけでなく全体でかかる費用を加味する必要があります。

なお、基礎控除額の110万円は配偶者控除には含まれません。

この他の節税対策としては、「相続時精算課税制度」の利用があります。
この制度では、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子・孫に対して行う贈与に対し、2,500万円まで贈与税が非課税となります。

ただし、将来相続が発生した際に相続税の支払いが生じた場合は贈与分の持ち戻しが必要となることに注意が必要です。生前に贈与をする必要があり、相続税が発生しない場合には有効な方法だといえるでしょう。

また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合は翌年の贈与税申告が必須となります。

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