年金を受給していた方が亡くなった際の手続きについてご説明いたします。
家族や親族のどなたかが亡くなった場合、年金を受給する権利がなくなるため、年金の受給を止める手続きをしなければなりません。
もしも年金の受給を止める手続きをせずに、被相続人の家族や親族が年金を受給を続けてしまった場合は、不正受給とみなされてしまいます。3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があるため、注意が必要です。
亡くなった方の年金の受給を止めていないことを知らなかった等、故意ではなく受給を続けてしまった場合は、受け取った分を返金しなければなりません。以上のようなトラブルを回避するためにも、年金の受給を止める手続きは速やかに行いましょう。
年金受給停止の手続きの仕方
亡くなった方の年金受給停止については、近くの年金事務所または年金相談センターで受給権者死亡届(報告書)を提出すれば手続きが完了します。
受給権者死亡届(報告書)には、亡くなった方の年金証書と亡くなった事実を証明できる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー等)が必要になるため、あらかじめ準備をしておきましょう。
なお、亡くなった方のマイナンバー(個人番号)が日本年金機構に登録されていれば、受給権者死亡届(報告書)を提出せずに手続きすることが可能です。
亡くなった方の年金を受け取れるケースもある
未支給年金
年金受給者が亡くなった際に未支給の年金があった場合は、その方と生計を共にしていた相続人が受け取ることができる年金を未支給年金といいます。
未支給年金を受け取れる相続人には順位があります。順番は下記の通りです。
- 被相続人の配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
未支給年金は自身で請求をしないと支給されない為、未支給年金があった場合は添付書類を用意し、未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)を提出しなければなりません。
遺族年金
年金を受給していた方が生計を支えていた場合、遺族が受け取ることができる年金のことを遺族年金といいます。遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。亡くなった方の国民年金または厚生年金の加入状況等により年金が支給され、未支給年金と同様に対象者となる方自身が請求をしなければ受け取ることができません。
また、国民年金を3年以上納付した方が老齢基礎年金および障害基礎年金のどちらも受け取らずに亡くなってしまった場合は、生計を共にしていたご遺族に死亡一時金が支給されます。
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