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遺産分割が滞った場合 - 調停の利用

遺言書が残されていない相続の場合、相続人全員による「遺産分割協議」を行い、遺産の分割方法について話し合う必要があります。

相続財産の中に不動産が含まれている場合、分割しづらいため公平さを保つのは難しく、相続人全員の合意を得るには非常に労力を要することだといえます。

遺産分割協議が難航し一向にまとまらない場合は、「遺産分割調停」を利用することも選択肢のひとつです。

遺産分割調停とは

相続人同士の折り合いがつかず遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停を利用することができます。

遺産分割調停とは、介入した調停委員が相続人ひとり一人の意向や事情などを聞き取ったうえで、解決案の提示やアドバイスを行い、相続人全員の合意を得ることを目指す手続きです。

遺産分割調停は以下の書類を揃え、家庭裁判所に申し立てを行うことで利用できます。

遺産分割調停の必要書類と流れ

  • 遺産分割調停申立書
  • 被相続人の戸籍(出生から亡くなるまで連続したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • 相続関係説明図
  • 財産目録
  • その他の添付書類 など

その後原則として1カ月に1回、最低でも4~5回の調停を行います。どうしても話し合いがまとまらず調停不成立となってしまった場合は、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下すこととなります。

遺産分割調停を利用する主な案件

遺産分割調停は主に「遺留分」「寄与分」「特別受益」といった法律上の判断が求められる案件で利用されます。それぞれの案件について以下でご説明いたします。
遺留分

一定の法定相続人に対して最低限保証されている財産の割合遺留分といい、遺留分を侵害された場合、その相続人は侵害する財産を取得した相続人に遺留分の請求ができます(遺留分侵害請求権)。

寄与分

寄与分とは、被相続人の生前に財産の形成や維持増加に貢献した場合や療養看護を献身的に続けてきた相続人に対し、財産を他の相続人よりも多く分配する制度です。

寄与分には要件が設けられておりますので、必ずしも寄与分が認められるとは限りません。

特別受益

被相続人からの遺贈や生前贈与、死因贈与によって得た利益特別受益といいます。

特別受益を受けていた相続人がいる場合は、遺産分割の際にすべての相続人が公平になるよう考慮しなければなりません。

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