相続が開始され、遺言書の残されていない相続の場合は、相続人全員にて遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。この話し合いにて決定した内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員の署名と押印を行い、全員で納得した内容である旨を証明します。
遺産分割協議書は、一度作成すると再作成や修正などは認められないため、相続人全員が納得できる内容であることを確認し、慎重に進める必要があります。
ただ、身近な方が亡くなったショックにより、冷静な判断ができないまま、他の相続人のいうままに遺産分割協議に署名・押印してしまうケースも少なくありません。
後から、納得できないと申し出たとしても、やり直すことはできませんので、注意してください。
なお、原則取り消しはできませんが、下記のようなケースでは無効または取り消しされることもあります。
遺産分割協議書が無効となるケース
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 遺産分割協議のやり直しに相続人全員が同意している
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がなかった
- 遺産分割協議書に署名・押印をする際に、脅迫が認められた
- 遺産分割協議の際には含んでいなかった相続財産があとから見つかった 等
もし、遺産分割協議が無効になった場合は、改めて相続人全員で話し合いを行うことになり、その場合、またたくさんの労力と手間がかかることになります。
相続手続きには期限が設けられているものもあるため、遺産分割協議の際には必ず納得した内容であるかを確認するようにしましょう。