相続手続きを始めるにあたり、まずは被相続人の遺言書が残されているかを確認しましょう。遺言書がある場合には、遺言書の内容が最優先で遺産分割のお手続きを進めていきます。
遺言書が残されていなかった場合は、相続人全員により遺産分割協議を行い、財産の分割方法について話し合います。
この話し合いでうまく話がまとまればよいですが、必ずしも円滑に進むとも限りません。互いに主張を行うこともあり、トラブルに発展する可能性もあります。
遺産分割の際に起こりやすいトラブルについて下記に記載しておりますので、ご参考にしてください。
遺産分割の際に起こりやすいトラブル
相続財産に関するトラブル
- 被相続人の財産に、借金などマイナスの財産がある
- 相続財産が不動産のみで、複数の相続人間での分割が難しい
遺産分割協議時のトラブル
- 相続権のない親族が口出しをしてきて、話がまとまらない
- 相続人の一人が自分に有利な内容で遺産分割協議書を勝手に作成し、署名押印をするよう強要してきた
- 遺産分割の話し合いが難航し、相続税申告の期限に間に合わない
親族間のトラブル
- 相続人の一人が行方不明で連絡手段がなく話し合えない
- 相続人同士の仲が悪いことを理由に全員で集まることができず、遺産分割協議が行えない
- 相続人の中に被相続人の前妻の子供が含まれており、遺産の分割割合が決めにくい
- 特定の相続人が、被相続人の生前に金銭などの支援を受けていた金額も含めて話し合いを進めたい
このようなトラブルが起こることを防ぐために、遺言書の残されていない相続手続きでは、被相続人の戸籍収集、財産調査、財産目録の作成など、正しく状況を把握し、進めていく必要があります。
相続手続きにおいて、なにかお困り事がある場合はまず専門家にご相談されることをおすすめいたします。大阪八尾相続遺言相談プラザでは皆様の お話をしっかりと伺い、スムーズに進められるようにサポートいたします。