被相続人が所有していた財産を相続人同士で分割する際、まずは財産調査を行い、相続人全員が財産の内容や評価額を把握できるようにすることが重要です。
しかし中には一部の相続人、例えば被相続人の生前に財産管理を担っていた方が、相続財産の内容の開示に応じてくれず、財産調査が進まなくなってしまうケースも存在します。
相続財産の内容開示を拒否する理由として、被相続人の財産を勝手に使いこんでしまったことが考えられます。このような場合、使い込まれた財産を全額取り戻すことは残念ながら難しいのが現状です。
実際にどのような場合に相続財産の開示を拒否されるのか確認しましょう。
相続財産の開示に応じないケース
ケース1:相続する権利を主張し、財産内容を開示しない
相続人の中に被相続人と同居していた方がいた場合、生前の介護や生活支援等を行っていたことを理由に、法定相続分以上に財産を相続する権利があると主張し、財産内容を開示しないケースがあります。
被相続人の生前から財産管理を担っていた相続人は、被相続人の預貯金等を引き出すことができる立場を悪用し、自身の財産と混同し、勝手に個人的な買い物をしたことを隠すために財産内容の開示に応じない可能性もあります。
ケース2:「葬儀で財産は使い果たした」と主張する
葬儀は頻繁に経験することではないため、葬儀にかかる費用の相場はわかりにくいものです。また実際に葬儀にかかった費用は葬儀を執り行った喪主等が把握していることが多く、他の相続人が詳細について聞くのは躊躇される内容でもあるため、「葬儀で相続財産を使い果たした」と主張されてしまうとそれ以上の詮索が難しいと感じるでしょう。
喪主を務めた相続人の主張が信用できない場合は、直接葬儀屋へ連絡を取り費用を確認することをおすすめいたします。
ケース3:「弁護士に一任している」と言い、財産内容を開示しない
弁護士に任せているので話し合いには応じられないと財産内容の開示を拒否するケースもありますが、正式に弁護士に依頼している場合は、弁護士からその他の相続人に対して「受任通知」が送られます。もしもその通知が届いていないのなら、疑いの余地があるといえるでしょう。なお相続人同士は利益相反の関係にあるため、弁護士が相続人全員の代理人となることはできません。