家庭裁判所に相続放棄を申述し受理されることで、相続放棄が行われますが、相続放棄をするにあたって「やってはいけない」ポイントがいくつかあります。
相続放棄の申述を行った際に、受理されない場合があるため注意が必要です。
相続財産に手を付けた場合
相続財産の金額の大小にかかわらず、相続放棄の申述前に被相続人の相続財産に手を付けてしまうと、相続人が相続財産を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまします。
処分したとみなされた場合には、単純承認という扱いになるため、すべての財産を相続することになります。
相続財産に手を付けた事例の一部をご紹介いたします。
- 被相続人の預貯金等を引き出し、自分や第三者に使用する目的で消費した場合
- 被相続人宛ての請求書を遺産を使って支払ってしまった場合
- 被相続人の不動産名義を相続人に変更し、売却した場合 など
上記のような対応をとってしまうと、被相続人の財産を処分したことになってしまうおそれがあります。単純承認とみなされると被相続人の借金を相続人がすべて相続することになるため、何も手を付けないことが重要です。
相続放棄の申請書類に不備があった場合
相続放棄の手続きは被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続開始日(被相続人が亡くなった日)を知った日から3か月以内に申述をおこなわなければなりません。
相続放棄をするには、戸籍謄本など役所とのやり取りや、申述書の作成など複雑な手続きや専門知識が求められるため、想定以上に時間がかかってしまうケースも少なくありません。
期限内の申述が出来なければ、放棄をすることさえできなくなってしまうので注意が必要です。
また、書類の不備等により期限内に受理してもらえなかったケースもあるため、相続放棄を検討している場合には、早めに専門家に相談することをお勧めします。
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