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限定承認について

相続財産にはプラスの財産マイナスの財産の2種類に分けられます。
プラスの財産に該当するのは、預貯金、不動産、株式、有価証券等であり、マイナスの財産は負債などローンに該当します。

ケースによっては、「借金もあるが、不動産などを放棄することはできない」「後からマイナスの財産が発覚した場合が怖い」という場合もあり、財産をすべて相続する「単純承認」、もしくは全財産を放棄する「相続放棄」で悩まれるかもしれません

このような場合、「限定承認」という相続方法によって解決することが可能です。
限定承認とは、相続財産のプラスの範囲で、マイナスの財産も相続するというお手続きになります。
限定承認を行う場合には、相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

【例】相続財産の内訳

  1. 預貯金:1000万円
  2. 不動産:2000万円
  3. 負債:4000万円 

上記の事例で限定承認を行う場合、プラスの財産は3000万円(預貯金1000万円+不動産2000万円)となり、マイナスの財産は4000万円になりますが、プラスの財産の範囲で相続をすることになるため、3000万円までの負債を相続することになり、相続する負債の減額が可能になります。

また、限定承認をする際に先買権の行使をすることによって不動産は競売処分することなく残すことが可能になります。
先買権とは、相続財産である不動産が競売にかけられた際には、その不動産を優先的に購入することができる権利です。

限定承認のメリット・デメリット

メリット

  • 相続財産のプラスの範囲以上の借金は相続しなくてよい
  • 先買権の行使により必要な財産を残すことが可能になる

デメリット

  • 限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要になるため協議が必要になる
  • 場合によっては、譲渡所得に所得税が課せられるため準確定申告が必要になる

以上のように、複雑な手続きを経ることになるため、限定承認を選択する方はあまり多くありませんが、どうしても残しておきたい財産があったり、マイナスの財産がどのくらいあるのか分からない、などのような場合には非常に有効な手段になります。

3か月という短い期間で家庭裁判所に申述しなければなりませんが、協議がまとまらず、期限に間に合わない恐れがある場合などは、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることにより、期間の延長が可能になることもあります。

期限が迫っている場合などには専門家に相談することをおすすめします。
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