相続手続きを放置することはリスクがあるため、相続手続きは必ず行いましょう。
特に、相続放棄や限定承認の申述期間は「相続開始日(被相続人の死亡日)を知った日から3か月以内」であるため、注意する必要があります。
相続の方法は大きく分けて3つあります。
- 単純承認:被相続人のプラスの財産(預貯金や不動産)とマイナスの財産(負債等)をすべて相続する方法
- 限定承認:被相続人のプラスの財産の範囲に限ってマイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:被相続人の権利義務一切相続しない方法
上記の限定承認、相続放棄をする場合には、申述期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することが必要です。
申述の期限が過ぎた場合には、自動的に単純承認とみなされるため、被相続人の方の財産に借金などのマイナスの財産が多く含まれている場合には注意が必要です。
相続方法を決定する際のポイント
相続する方法を決定するにあたり、相続財産を正確に把握しなければなりません。マイナスの財産がプラスの財産を上回るほどの金額であった場合には、相続放棄や限定承認を視野に入れたお手続きが求められます。
相続放棄と限定承認を選択するポイントとしては、相続財産の中にどうしても手放したくない財産の有無です。
自宅などの不動産や事業等は残しておきたい場合、限定承認を選択することでプラスの財産の範囲内に限ってマイナスの財産を相続することになります。
相続放棄や限定承認などは申述ができる期限が短く、煩雑な手続きが必要になるため近くの専門家へご相談ください。