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相続放棄の判断と期間伸長に関して

相続の開始により、相続人は①単純承認、②相続放棄、③限定承認のいずれかを選択しなければなりません。
被相続人の財産を調査した結果、プラスの財産のみの場合であればそのまま単純承認を選択すれば良いですが、マイナスの財産が多かった場合や、これから先もマイナスの財産がみつかる恐れがある場合などには、どのような方法が適切かを慎重に検討しなければなりません。

また、相続放棄や限定承認を選択する際には申述期限を視野に入れて考える必要があります。相続放棄や限定承認どちらとも、相続開始日(被相続人の死亡日)を知った日から3か月以内に被相続人の方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

期限内に申述が間に合わなかった場合には、単純承認とみなされるため、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。そのため、期限内での迅速なお手続きが必要です。

熟慮期間の伸長の申し立てについて

相続人が、単純承認、相続放棄、限定承認のどの方法によって相続するのか選択するまでの期間を「熟慮期間」といいます。

相続人は、この熟慮期間で相続財産の調査を行い相続方法を決定しますが、何らかの事情により申述期限を過ぎる恐れがある場合には、家庭裁判所に期間の伸長の申し立てを行うと期限を延長できる可能性があります。
「熟慮期間の伸長」を申立て先は、相続放棄の申述先と同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。また、申立人は相続人を含む利害関係人と検察官になります。

しかし、必ずしも申立てが認められるわけではないため、スムーズなお手続きをするためにも専門家に相談することをおすすめします。

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