相続放棄の申述期限は、「相続開始日(被相続人の死亡日)を知った日から3か月以内」です。
そして、この期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てしなければなりません。
期限を過ぎた場合、単純承認とみなされマイナスの財産も含めて相続することになります。
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には特に注意が必要です。
相続放棄の熟慮期間の延長
相続人は3か月の熟慮期間内に、被相続人の財産調査をし、相続の方法を決定する必要があります。
しかし、申述が間に合わない場合などもう少し時間が必要な時には、「熟慮期間の伸長」の申立てによって延長が可能になる場合があります。申立てをすれば必ず伸長できるというわけではありませんが、家庭裁判所が認めれば1~3か月の伸長が可能になります。
「熟慮期間の伸長」の申立てをするケース
- 相続財産の種類が多く、複雑で時間を要している
- 後から借金などの負債が発覚した
- 相続人と疎遠になっているため、迅速な手続きを進めることが難しい
申立てが受理されるためには、客観的に見て3か月以内での手続きが困難である理由が必要になります。
熟慮期間の伸長をする際には、相続開始日を知った日から3か月以内に、必要書類と一緒に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをします。熟慮期間は相続人ごとに進行しているため、期間を延長したい場合は各相続人で手続きをしなければなりません。
なお、書類等に不備があった場合には受理されないため、注意が必要です。
3か月を経過した相続放棄
熟慮期間の3か月を過ぎると、熟慮期間の伸長の申請が法律上不可能になります。
しかし、裁判上では、判例法理によって、申述期限である3か月を経過しているにも関わらず相続放棄が認められた事例も存在します。
実例として、「負債の存在を知らなかった」、「被相続人と疎遠な関係になっていた」など、相当と認められる理由によって、熟慮期間の3か月を過ぎた相続において、相続放棄を認めるケースもありました。
いずれにせよ、裁判所が認めるための客観的な特別な事情がなければ伸長は認められません。
期限内での相続手続きについてご不安な点がある場合には専門家に相談することをお勧めします。
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