相続放棄は「相続が開始してから3か月以内」しかできません!
相続が発生した際に、相続の対象となる財産は、預貯金や不動産等のプラスの財産だけではありません。被相続人に負債等のマイナスの財産があればそれらも相続の対象となります。
そういった被相続人の負債を負いたくない場合には、相続放棄をするという選択肢があります。
【相続放棄を選択するケースの例】

- プラスの財産よりもマイナスの財産が多い
- 被相続人が友人の連帯保証人になっていた
- 被相続人の住宅ローンが完済されていなかった
- 消費者金融からの督促通知が見つかった
- 亡くなった後に債権者から借金に関する通知が届いた
- 他の相続人と面識がないため、会いたくない
上記のようなお困りごとを抱えていらっしゃる方…
相続開始から3か月以内の相続放棄であれば、相続を承認する行為をしていない限り、相続放棄できる可能性は高いです。しかし、
3か月以内の期限を経過していた
相続放棄ができないかもしれない…

このような場合でも諦めるのは早いです!期限を過ぎてしまっても、相続放棄を認めてもらえる可能性があります。
まずは当センターの初回無料相談から、お客様のご状況をお聞かせください。
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「相続放棄」とは?
相続と聞くと、「預貯金や不動産など、金銭的価値のある財産を承継すること」をイメージされる方も多いのではないでしょうか。
相続とは、被相続人が所有する財産に関するすべての権利を承継することを指します。すなわち、負債等のマイナスの財産もこの対象に含まれるのです。
※一審専属権を除く
これらのプラスの財産に対する権利もマイナスの財産に対する権利も一切承継しないことを、相続放棄と呼びます。
相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになるので、被相続人の借金等の債務の負担を被ることはありません。
相続放棄の手続きにおけるルール
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述を行う必要があります。以下の例のように、家庭裁判所を介していない場合には債務の負担を逃れることはできないので注意しましょう。
- 遺産分割協議で、自分以外の相続人が債務を負うことが決まった
- 他の相続人に「自分は相続放棄をする」と宣言した
- 遺産分割の際、被相続人の財産を承継しなかった
相続放棄でおさえるべき3つのポイント
(1)相続放棄ができる期間は、原則「相続開始を知った日から3か月以内」
民法により、相続放棄ができる期間が定められています。相続開始を知った日とは、被相続人の亡くなった日のことです。
※3か月を過ぎても認められたケースはあります。まずはお気軽にご相談ください。
(2)被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄の申述を行う
相続放棄をするには、(1)の期限内に家庭裁判所へその旨の申述をします。相続放棄の申述を行う家庭裁判所はどこでも良いわけではなく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行わなければなりません。
(3)申述前に財産を承継するような行為があった場合、相続放棄は認められない
相続放棄の申述を行う前に、相続財産を売却したり、相続財産から借金を返済したりなどといった財産を承継するような行為があった場合には、相続人が相続財産を単純承認したものとみなすという法令があるため、相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続手続きでは、慎重に財産を扱いましょう!

相続開始から3か月以内であったとしても、相続財産を処分したり受け取ったりしてしまうと、原則として相続放棄を選択することができません。
十分に財産調査を行わないまま遺産分割の話し合いをしてしまい、あとから借金が見つかったというケースも珍しくありません。相続が開始したら、まずは被相続人の財産調査をしっかりと行い、そのうえでどのように財産を相続するか判断することをおすすめいたします。
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士と連携し、相続放棄の申述の手続きをワンストップでお手伝いいたします。
STEP1
専門家との無料相談(ヒアリング)
STEP2
必要な書類の用意
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
・申し立てる人の戸籍謄本
・収入印紙 等
STEP3
家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、書類を提出
STEP4
家庭裁判所から届いた照会書・回答書を提出
STEP5
相続放棄が認められると、受理通知書が到着
STEP6
債権者が特定できている場合は、債権者に相続放棄の旨を通知
相続放棄は、被相続人のマイナスの財産を背負うかどうかの判断が求められる、今後の人生にかかわる重要な手続きです。相続放棄をするかどうかを迷われているのであれば、まずは相続に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

大阪八尾相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
お客様のお悩みに応じて提携先の司法書士と連携しながら、相続放棄にかかわる全体的なアドバイスをいたします。相続放棄においては、私どもは行政書士は戸籍謄本の収集をサポートさせていただきます。
費用は目安として55,000円(税込)からとなります。