相続が発生し、遺言書がある場合には遺言書の内容に沿ってお手続きすることが最優先になります。
遺言書には、自筆の遺言書、公正証書、秘密証書遺言などが存在します。そして、祖図億が発生した際にはそれぞれの遺言書に沿った対応の方法が必要になります。
また、遺言書には記載のない相続財産が出てくる場合もあり、その際にはその財産の取得について遺産分割協議を相続人で行わなければなりません。
自筆証書遺言を見つけた場合の対応方法
自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書きで遺言内容、署名、日付など決められている方式に従って書く遺言書になります。
遺言者の自筆証書遺言を発見した際には、その場で開封することは法律上禁止されているため、決して開封してはなりません。
開封するためには、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
仮に、勝手に開封した場合、法律では5万円以下の過料(罰金)が科せられるため注意が必要です。
なお、遺言書か生前に法務局の保管制度を利用していた場合は、検認の手続きは必要ありません。
家庭裁判所における検認のお手続きの流れ
- 自筆証書遺言を発見した相続人は家庭裁判所への検認の申し立てを行います。(お亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
- 裁判所から検認日の通知が届きます。決められた日に家庭裁判所で検認の立ち合いを行います。
- 裁判官が遺言書を開封し、遺言の日付、署名、内容の書式に関する確認を行います。
- 検認が完了すれば、遺言書は届きます相続人に返還されます。
以上の検認の手続きが完了次第、遺言の内容に沿った相続手続きが可能になります。
公正証書遺言の手続き
公正証書遺言とは、公証人が作成し、公正証書として残す遺言書です。
また、遺言書は公証役場で保管されることからも自筆証書遺言のように家庭裁判所に検認の手続きの申し立てをすることなく相続のお手続きを遺言の内容に沿って進めることができます。
公証役場では公正証書遺言の保管場所を検索することができるので、遺言書が見つからず探している場合には、検索によって見つけることも可能です。
ただし、公正証書遺言の検索をするには相続人をはじめとした利害関係人に限られます。相続人であることの証明としても、遺言者が亡くなったことがわかる戸籍や相続人であることが分かる戸籍謄本、本人確認証が必要になります。
大阪八尾相続遺言相談プラザでは、司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。