自筆証書遺言の場合、基本的に自分で保管する必要があります。その場合には、遺言書の検認を行わなければなりません。遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の開封になります。その際に、相続人に遺言の内容を知らせることになります。
検認の趣旨としては、日付や署名、形式などを確認することで、遺言書としての効力を有するのかではないため、効力を確認したい場合には別にお手続きが必要になります。検認をすることによって、遺言書の偽造、変造を防止することが可能になります。
遺言書を発見した場合には、その場で開封してしまうと5万円以下の過料が課される場合がございます。
その際には、家庭裁判所に申出をして、家庭裁判所にて開封、遺言書の検認の手続きをしなければなりません。
家庭裁判所の検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言になり、公正証書遺言を作成している場合には検認のお手続きは必要はなく、また、自筆証書遺言の中でも、法務局で保管されている自筆証書遺言に関しては検認の手続きは必要ございません。
検認のお手続きの流れ
- 遺言書をみつけた場合、発見した相続人は家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立て先の家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 申立てを行った家庭裁判所から、検認日の通知が相続人全員に対して送られます。指定された日時に申立人は出席する必要があり、他の相続人の出席は任意になります。申立人、相続人の方の立会の下、遺言書の開封、検認が行われます。
- 検認後、原本類は申立人に返却されます。遺言執行の際に必要となるため、検認済証明書の申請を忘れずに行いましょう。
その後、遺言書の内容に沿って名義変更等の手続きを進めることになります。
検認された遺言書があれば金融機関や法務局での相続手続きが可能になります。
また、遺言書に記載されていない相続財産が発見された場合には遺産分割協議をする必要があるのでご注意ください。
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