相続手続きを必要とする場面にいざ直面したとき、具体的に何をすればよいのかを知っている方はそう多くはいらっしゃいません。
以下に相続の流れを簡単にご説明いたします。
(1)遺言書の有無の確認
遺言書が発見された場合には、その遺言書の内容に沿って最優先に行います。そのため、遺言書の有無は必ず最初に確認をしましょう。
(2)相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を取得し、相続人の調査を行います。相続人が誰なのか確定させるためにも、戸籍の取得は必須です。転籍や婚姻などを理由に複数に渡って本籍地が変わっていることもあり、一度の請求で書類が揃うということではありません。
また、本籍地が現在住んでいる所在地から離れている場合には、郵送での請求になりますがその分時間もかかるため早めに取りかかることをおすすめします。
戸籍が一式揃った後は、相続関係説明図の作成に移ります。不動産の名義変更の際に提出する書類になります。
(3)相続財産の調査
相続税申告が必要かを判断するためにも相続財産を漏れなく調査することは重要です。調査が終了した後は、財産を一覧にした財産目録を作成します。
(4)相続方法の決定
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3通りの方法があります。限定承認や相続放棄をする場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないため、期限に注意しながら手続きを行いましょう。
期限を過ぎた場合には、財産全てを引き継ぐ単純承認をしたとみなされます。負債やローンなどのマイナスの財産に対して責任を負うことになるため、判断は慎重に行う必要があります。
(5)遺産分割協議書の作成
相続人が2人以上の場合には、遺産分割協議により遺産の分割についての話し合いが、協議がまとまった後に必要です。遺産分割協議書の作成になります。協議書には相続人全員の署名、捺印が必要で、一人でも欠けていれば無効です。相続人が1人の場合には遺産分割協議書の作成は必要ありません。
(6)相続財産の名義変更について
相続財産には、金融機関の預貯金や株式、有価証券や不動産など多岐に渡り、それらの名義を協議書や遺言書通りに変更します。
(7)相続税の申告や納税
相続財産の総額が基礎控除額を超過する場合には相続税の申告を行います。相続税申告の期限は相続開始日を知った日から10ヶ月です。期限を超過した場合には無申告加算税などのが課されることになります。
相続人の調査から財産の名義変更まですべて完了するのには最低3ヶ月程度の時間を要することになります。
あくまでも3ヶ月というのはお手続きがスムーズにいった場合になるので、3ヶ月以上かかることもまれではありません。相続手続きを先延ばしし、途中で申告が必要と気づいた際に焦らないためにも早めのお手続きをおすすめします。