相続が開始された場合、最初にする手続きが戸籍の収集になります。
必要書類がすべて収集した後は、相続関係説明図の作成になります。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を分かりやすく図式されたものになります。
金融機関や不動産の名義変更の際の手続きを進めるにあたって、重要な書類になります。
相続関係図を作成するにあたって必要な書類とは
相続関係説明図を作成するためには、下記の戸籍や住民票を取得する必要があります。
- 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍
- 被相続人の住民除票又は戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
相続関係説明図の書式
相続関係説明図の作成には明確な決まりがあるわけではありませんが、必要な情報を記載します。
被相続人の本籍や最後の住所地、生年月日、死亡日に加え、相続人は被相続人との続柄、成年月日などです。誰が見ても分かるように作成することが重要ですが、手書きや書式などに決まりはないため何が必要な情報か分かるようにしておきましょう。
古い戸籍などには読み取りが難しいことからも、時間を要するため専門家に依頼して作成することをおすすめします。