相続が発生した場合、最初に行うのが相続人を確定するための収集です。亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍を基に相続人を調査することになります。
多くの方が、婚姻や引越しを理由に転籍をしているため、一回の請求で出生から死亡までの戸籍が取得できるとは限りません。
複数の役所に請求したり、現在の住所地から離れている場合には郵送になるため早めの手続きが必要です。
戸籍収集に時間がかかる場合とは
実際にどのような場合に時間がかかるのか確認していきましょう。
- 亡くなった方が何度も転籍し、本籍地が変わっている場合
戸籍は本籍地の役所に請求するため、本籍地の数だけ請求することになります。
生前の本籍地の数が多いほど、請求先等の確認も含めて多くの時間と労力がかかります。 - 相続人が既に死亡している場合
- 相続人になるはずだった子が、被相続人の方より早く亡くなっていた場合、既に亡くなった子の子(孫)が相続人になります。
その際には、子に代襲相続が発生していることの証明として、既に亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍も必要です。 - 相続関係説明図の作成
必要戸籍がすべてそろったら相続関係説明図の作成になります。
相続関係説明図には定められた要件が存在し、被相続人の本籍地、住所地、生年月日、亡くなった日、相続人の被相続人との続柄、氏名、住所、生年月日などを記載します。
戸籍の収集は必ず行うことが前提です。前妻との子どもがいた場合などのケースも存在するため、そのような子どもを知らずに協議を進めていると無効になることから戸籍収集は必ず行いましょう。
また、収集した戸籍謄本は名義変更の際に必要になるため大切に保管しましょう。