相続財産の財産目録とは被相続人の所有していた財産の一覧になります。財産目録自体、作成は必須ではないですが、相続財産を一覧にし、概算をまとめておくことで、相続人全員が遺産の全体像を把握し、遺産分割協議を行えるため、作成をおすすめします。
具体的にどのような場合に活用ができるのか説明致します。
相続財産や相続人が多い場合など・・・
財産目録によって一目で相続財産や金額が分かるようにしておくことで、相続人全員が全財産について把握ができるため話し合いが滞りなく進めることができます。
相続財産の有無に関して相続人間で把握に差があると、協議に関して上手く進まなかったり、後に財産が出てきた場合など、都度協議することになります。目録には、マイナスの財産も一覧になるためどのような相続の方法を選択するのか検討する資料になります。
財産目録を作成せず、内容が曖昧のままだと相続放棄や限定承認をする際にも期限が定められた中で進めることが難しくなってきます。
相続税申告の有無を判断するために
被相続人の相続財産が基礎控除額を越えた場合には、相続税申告というお手続きが必要になります。財産を一覧にし、財産額を正確に把握することで基礎控除ができます。