
こちらでは、相続財産の調査・評価についてご説明します。
相続が発生した際に行わなければならない相続手続きのひとつが、被相続人が生前に所有していた財産の調査・評価です。
調査・評価した相続財産は「財産目録」に記載し、これをもとに相続人全員で、誰にどのように相続財産を渡すかを話し合います(遺産分割協議)。
相続財産の調査・評価を行わずにこの話し合いを行ってしまうと、スムーズな話し合いが難しいばかりでなく、相続人同士で揉め事に発展する可能性があります。
また、相続財産の評価では正確さが求められます。正しい評価を行うことで、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告・納税もスムーズに進めることができます。
財産調査の方法
まずは、被相続人が生前に所有していた財産を探していきます。
被相続人名義の通帳や、不動産の権利書など、漏れのないよう探して、全て一覧にしていきます。
忘れてはいけないのがマイナスの財産(借金や負債等)の調査です。プラス財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となり、もし、マイナスの財産がプラスの財産よりも多いのであれば、相続放棄も検討する必要があります。
確認し忘れがないよう、慎重かつ正確に財産調査をしていきます。
なお、相続税申告の際に、単に被相続人の所有していた財産として扱わない財産もあります。
例えば、被相続人が亡くなった際に死亡保険金を受け取っていたのであれば、この死亡保険金は被相続人の相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱います。しかし、税法上では「みなし相続財産」であるとして課税対象となるため、注意しなければなりません。
相続財産の評価
正しい財産評価をしておくと、相続税申告が必要になったときに、税額の算出に役立てることができます。
特に、相続税申告に関する財産評価の中でも、不動産評価は難しいといわれております。
例えば土地の評価は、国税庁が定めている「路線価」をもとに、土地の形状や環境といった複数の要素を考慮のうえ、補正等を行い、評価額を算出します。それゆえ、評価対象の土地の地域柄に詳しく、かつ不動産評価についての専門的な知識・経験が豊富な専門家に頼らなければ、正確な評価は困難です。
また、土地以外の不動産(建物、農地、宅地、広大地など)についても、その不動産の種類によって税額の算出方法や基準が異なっているので、専門家の中でも特に難易度の高い分野となっております。
もし、正確な評価が行われず相続税を過剰に納めすぎたとしても、税務署は納めすぎた分を自動的に還付してはくれません。それどころか、逆に過少申告をしてしまった場合には、本税に加えて、過少申告加算税や延滞税などの税金をさらに課されることがあります。
無駄な税金を納めることになり、相続人同士でのトラブルのもととならないよう、相続税申告が必要な場合には、相続税申告に精通した税理士にご相談することをおすすめいたします。
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