ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち、がけ地のある宅地の評価について説明をいたします。
がけ地等の理由により、通常に使用することのできない部分のある宅地は、同じ地積の通常に使用できる宅地と比べて利用価値の低い土地として評価されるように、補正率を乗じて計算した価額によって評価します。「がけ地」は一般的には30度以上の傾斜度があるものが対象とされています。
がけ地補正率とは
がけ地を含む土地は、主に平らな部分と傾斜のある部分で構成されています。
がけ地を含む土地は、土地のすべてが平坦と仮定し、評価額にがけ地補正率を乗じることで相続税評価額を計算します。これは、がけ地斜面の方位や総面積に対するがけ地地積の割合を参考として、数値化された補正率を対象の地積に乗じることで、評価額の調整を計る方法です。
がけ地補正率は方位や対象地積の割合によって数値が異なり、補正率の値が小さいほど土地の評価額も下がるよう設定されています。
宅地造成費について
宅地造成費とは、土地を整地にするためにかかる費用(整地費、伐採費、地盤改良費など)をまとめたものをいいます。
宅地造成費が相続税評価に影響するのは、市街地農地・市街地周辺農地、市街地山林、市街地原野等を取得した場合です。対象となる土地を通常の宅地として評価した額から宅地造成費を差し引くことで、適正な額を算出します。
宅地造成費を構成するそれぞれの費用基準は都道府県ごとに毎年定められておりますので、国税庁のホームページで閲覧することが可能です。
宅地造成費とがけ地補正の違い
整形地を基準として補正をするという点から、両者は似た意味合いをもつ調整方法であるかと思われがちですが、日照・採光が考慮されるかという点において大きな差があります。
がけ地補正率には、がけ地の方位が関係し、方位によって補正率が異なるよう設定されています。一方、宅地造成費は主に傾斜を均すのに必要な費用が基準のため、がけ地の方角が評価額に影響することはありません。
がけ地補正と宅地造成費の控除は、適用対象地目も判断基準も異なるものです。両方の重複適用はできません。したがって宅地の一部に傾斜部分がある場合の宅地の評価で、宅地造成費は控除できないということになります。
相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。