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相続財産の評価【家屋】

自宅の評価は、土地と家屋をセットで評価するのではなく、土地と家屋に分けて評価をします。ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち家屋について説明していきます。家屋は利用条件により評価額が異なります。

本人が所有し、かつ使用している家屋(自用家屋)

固定資産税評価額…固定資産税の基準となる評価額。市区町村発行の課税明細書で確認できます。

被相続人の家屋で居住用及び事業用としていたものについては、固定資産税評価額を相続税評価額とします

本人が所有する家屋を第三者へ貸与している(貸家)

賃貸割合…貸している部分の床面積の割合。床面積が広いほど評価額は下がります。

相続財産に含まれる被相続人が所有する賃貸物件の相続税評価額を算出します。

建築中の家屋

建設中の家屋の評価額には、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備等、家屋と構造上一体化している設備が含まれることになります。また、被相続人が所有していた財産のなかに借家が存在する場合には、その借家権についても評価を行う必要があります。

※課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計額

借家権

※使用貸借(無償での貸し借り)により貸し付けられた家屋については自用家屋評価額となります。

相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。

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