自宅の評価は、土地と家屋をセットで評価するのではなく、土地と家屋に分けて評価をします。ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち家屋について説明していきます。家屋は利用条件により評価額が異なります。
本人が所有し、かつ使用している家屋(自用家屋)
本人が所有する家屋を第三者へ貸与している(貸家)
建築中の家屋
借家権
相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。