ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち、私道の評価について説明をいたします。
相続財産の評価をする際に宅地の評価を行う場合、隣接する私道についても評価が必要な場合があります。私道については利用用途により課税対象であるか判断をします。
行き止まり私道として利用していた場合
通り抜け私道として利用していた場合
通り抜け私道とは不特定多数の者の通行に利用されている、公共性の高い私道のひとつです。例えば公道から公道へ通り抜けられる指導などがこれに当たります。
通り抜け私道の場合には評価額はゼロ円になります。
公共施設等につながっているなどの場合、通り抜けができない私道であっても不特定多数の者が利用する私道であれば、同様に評価しない(ゼロ円になる)ケースもあります。
私道が上記のどちらに該当するかは、様々な条件を踏まえたうえで判断されます。
その他の私道
私道を含め相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。