ここでは相続税の計算における相続財産の評価のうち、宅地の評価について説明をいたします。
宅地とは建物が立っている土地や建物のための敷地を指します。したがって相続財産の中でも大きな割合を占めることが多くなります。評価を行う場合は土地の形状や利用状況などを確認し適切な額を算出します。
自用地の土地の評価
貸宅地の評価
貸宅地とは、その上に建物を建てて使用することを目的とする第三者に貸している自分の土地のことです。状況により算出方法が異なりますので下記を参照ください。
貸家建付地の評価
貸家建付借地権
なお、使用賃借(無償での貸し借り)によって借り受けた、もしくは貸し付けられた宅地等の評価額はゼロとなります。
ここまで宅地の評価についてご説明してきた通り、宅地の評価は専門家でも判断が難しいことがあります。不動産評価に関する専門的な知識を持ち、土地の地域事情にも詳しい専門家に依頼すると安心でしょう。
相続税評価額の算出は税理士であっても非常に難しい分野となります。誤った算出により適正な納税額を納められずに税務署の調査を受けてしまう可能性もあります。相続税申告、相続財産の評価については相続税申告に特化した税理士に依頼するのがいいでしょう。大阪八尾相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、相続税申告に特化したパートナーの税理士が担当しており、ワンストップで相続のお手続きをお手伝いしております。是非無料相談をご利用ください。